まつさきトップページ 〉宿泊約款
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金沢の近郊に位置し北陸加賀温泉(山代温泉、山中温泉、片山津温泉、粟津温泉)や能登半島和倉温泉、輪島温泉とは違った趣で地元のお客様を中心に人気のある辰口温泉まつさき。お風呂などの温泉施設も充実し、また、庭園に囲まれた料亭旅館(料理旅館)としても知られております。高級料亭をも凌ぐ美味しい懐石料理をお出ししております。
まつさきでは以下に宿泊約款を定めております。ただし、定めた事項について、あるいは、定めてない事柄についても問題があればお客様からお話をお聞きし、できるだけご納得のいくような解決を図いたいと思っております。特に予約キャンセルにつきましては、突発的な原因などお客様の事情も考慮し、必ずしも約款通りではありませんのでお早めにご連絡下さい。
宿 泊 約 款
辰口温泉 まつさき
(適応範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立されたご慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び至着者予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立、予約金)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とする予約金のお支払いを求めることがあります。
3 予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に開し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に開し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
| 取消日 | 当日 | 前日 | 2日 前 | 3日 前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
| 予約人数 | 1名〜14名まで | 100 | 50 | 30 | 30 | |||||||
| 15名〜30名まで | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 31名〜100名まで | 100 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
| 101名以上 | 100 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 |
(当館の契約解除権)
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)第4条(3)から(6)項に該当することとなったとき。
(2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1〉宿泊客の氏名・年令・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後1時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。詳しくはフロントまでお尋ね下さい。
(1〉超過3時間までは、宿泊料金の10%
(2)超過6時間までは、宿泊料金の20%
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条 当館の主な施設等の営業時間はこの案内帳の他のページに示してあります。ただし、表示した時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第11条 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
2 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供カでできないときの取扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種規及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は一定額を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き一定額を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
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〒923-1245 石川県能美市辰口町3-1
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TEL 0761-51-3111 FAX 0761-51-3114
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